いつもお世話になっております。
改正電子帳簿保存法についてお伺いいたします。
1、データで領収書を出した場合、お客様側も販売者側も下記のいずれかをす………(省略)………
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ECマスターズの稗田です。
ご質問いただき誠にありがとうございます。
現在、お調べしておりますので今しばらくお待ちくださいませ。………(省略)………
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ECマスターズの 稗田です。
大変失礼しました。私の方でご連絡を差し上げが遅れており申し訳ございませんでした。
今後この様なことがない様に二重チェックで………(省略)………
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大変お待たせしました。
> 1. データで領収書を出した場合、お客様側も販売者側も下記のいずれかをする必要があるという認識で合っていますでしょうか?
> <受領後2カ月と7営業日以内に”いずれか”を行う&ファイル名に「年月日」「取引先」「金額」を足す>
> ア、タイムスタンプを付与済みのデータを受領する事
> イ、受領後速やかにタイムスタンプ
> ウ、訂正削除が不可又はその履歴が残るシステムでの受領、保存
> エ、訂正削除防止事務処理規定による運用
こちらはご認識通りでお間違いございません。
> 2、上記のア~エの中で、(freeeとマネーフォワード以外で)なるべく費用も工数も少なくて済む現実的な方法があれば情報をお願いいたします。
> ※今後安くてかんたんなツールができるとは思いますが…
こちらは「エ」はいかがでしょうか。
選択肢の中であれば最適でございますので「エ」の事務処理規定をベースにツールの併用を
推奨させていただきます。
> 3、2023年までは手書きの領収書を出した場合はお互いに紙媒体だけの保存でOK、
> 2024年~手書きの領収書もデータが義務化されるという解釈で合っていますでしょうか?
紙で発行された領収書は紙での保存が原則になります。電帳法のスキャナ保存の要件を満たせば紙を
破棄しデータでの保存が可能ということになります。